南カリフォルニアでの住宅賃貸物件には1)一般的なアパート、2)個人が所有している戸建住宅・タウンホーム・コンドミニアムや長屋スタイルのユニット(例:デュプレックス、トライプレックス)などがあります。前者のアパートでは、賃貸手続きの窓口は不動産管理会社、またはレジデントマネジャーと言われるコンプレックスに住んでいる管理人となることが通常です。後者の場合、多数の物件が個人所有のものであり、オーナーさんと賃貸仲介契約を結んでいる不動産エージェント(リスティンエージェント)が窓口となるのが一般的ですが、中にはオーナーさん自身で管理しているものもあります。不動産エージェントが仲介している物件は後者が一般的です。
不動産エージェントがアパートを仲介する場合、テナント側に不動産賃貸仲介料が発生します。また、入居するまでのライフラインの設定や学校手続きのサポートなどが必要なテナント側のお客様にはサービス手数料が掛かるのが一般的です。
当方の賃貸仲介サービスは下記の通りです。
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賃貸物件オーナー様のため: テナント探しや賃貸借契約手続き、物件の賃貸準備や維持修理に欠かせないベンダーのご紹介を含む賃貸仲介サービス
- 弊社所有の不動産管理会社もご紹介もいたします。
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賃貸物件をお探しの方々のため: 物件探しや賃貸借契約手続き、ライフラインの設定など入居準備の諸事のサポートを含む賃貸仲介サービス
賃貸に役立つ情報リンク:
- Los Angeles County Consumer and Business Affairs (ロサンジェルス郡消費者企業総務省)からの賃貸に関するリンクでは貸す側・借りる側の詳しい規則などが掲載されています。是非、ご参考にしてください。
- 借りる前に: Your Home/Before You Rent
- 賃貸物件に住む: Your Home/Living in Your Rental Unit
- 賃貸物件より引っ越す: Your Home/Moving out of Your Rental
- カリフォルニア州知事は2019年10月8日、Tenant Protection Act of 2019 (2019年テナント保護法)を制定しました。この法律は限時法で2030年1月1日に失効予定です。ロサンジェルス郡ではロサンジェルス、サンタモニカ、ビバリーヒルズ、ウエストハリウッド、イングルウッドの各市には独自のレントコントロールがあります。これらの市でのレントコントロール法の適用は、各事項に対し州・市の法律とちらかのうちテナントに有利な法に準じるハイブリッド形式となります。
お問合せ、ご相談は: Miyuki Chinone (ちのね美由紀) REALTOR® DRE#01791056 RE/MAX ESTATE PROPERTIES 310.714.0880 (Direct) / 310.802.2455 (24/7 Voice Mail) Eメール: info@MiyukiChinone.com (または、MiyukiChinone@msn.com) |
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